コラム
Column
会社を所有している場合でも、会社の財産そのものが相続税の対象になるわけではありません。小規模な会社を例に相続税との基本的な関係を解説します。
父は現在、自ら出資して設立した小規模な株式会社を経営しておりますが、後継者はおらず、将来的には父の相続発生後に会社を解散することも視野に入れております。
なお、現時点での会社の財産は、預貯金50万円、在庫商品50万円、機械などの設備が200万円で、借入金はありません。
将来の相続税の申告を見据えた場合、このような会社の資産も父の相続財産として課税対象になるのでしょうか。
会社の財産は相続財産には含まれませんが、お父様が保有している株式は相続財産として評価の対象となります。たとえ、お父様の相続発生後に会社を解散する可能性がある場合であっても、相続発生時点における会社の価値(株式の評価額)に対して相続税が課される点を踏まえておきましょう。
相続税は、被相続人が相続発生時点で所有していた財産に対して課税されます。
株式会社は個人とは別の“法人”であるため、会社名義の財産は会社の所有物となります。
したがって、ご相談にある
- 預貯金
- 在庫商品
- 機械などの設備
といった資産はお父様個人の財産ではなく、これら自体が直接相続財産として課税されることはありません。
一方で、お父様は会社のオーナーとして株式を保有しています。
このため、基本的には会社の資産そのものではなく、株式の評価額が相続財産となります。
相続発生時点において会社に資産があれば、その価値は株式の評価に反映されるため、結果的に相続税へ影響を与えることになります。
中小企業の株式は市場価格がないため、会社の規模(大、中、小)、経営状況などに応じて、
- 類似業種比準方式
- 純資産価額方式
- 配当還元方式
などにより評価されます。
本件のように小規模といわれるような会社では、純資産価額方式を基礎として評価が行われる場合があり、資産内容等に応じて評価額が変動し、想定より高くなることもあります。
また、後継者がいない場合でも、相続発生時点に会社が存続していれば、その時点の会社の状況が株式の評価額に影響する点に注意が必要です。
そのため、ご相談のようなケースでは、
- 現時点で株式にどの程度の評価額が見込まれるのか
- 将来的に会社を解散・清算する場合の影響
といった点を事前に把握しておくことが重要となります。
会社を所有している場合、相続は単なる個人資産の問題ではなく、株式という形で会社の価値が反映される点が大きな特徴です。
将来を見据え、現時点での状況を把握しておくことが、無理のない相続対策につながります。
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Office Profile
| 事務所名 | あいち事務所(一杉顕法税理士事務所) |
| 創業代表者 | 一杉顕法 昭和46年1月11日生 |
| 創業年月日 | 平成22年10月 |
| 所在地 | 〒460−0002 名古屋市中区丸の内一丁目5番28号 伊藤忠丸の内ビル2F Tel 052-202-1470 Fax 052-231-5448 |
| 営業時間 | 9時から18時 電話受付24時間対応です。18時以降は 代表者携帯09091881854へ転送されます。 後程折返しとなることがございます。ご了承ください。 |
| info@aichi-zei.jp | |
| ホームページアドレス (SSL対応) |
あいち事務所 https://aichi-zei.jp |
| 資格情報 | (一杉 顕法)日本税理士会連合会登録 登録番号 第98906号 (村田 憲司)日本税理士会連合会登録 登録番号 第116082号 (青山 萌子)日本公認会計士協会登録 登録番号 第45252号 日本税理士会連合会登録 登録番号 第154554号 |
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事務所名 あいち事務所 (一杉顕法税理士事務所) |
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創業代表者 一杉顕法 (昭和46年1月11日生) |
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創業年月日 平成22年10月 |
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所在地 〒460−0002 名古屋市中区丸の内一丁目5番28号 伊藤忠丸の内ビル2F Tel 052-202-1470 Fax 052-231-5448 |
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営業時間 9時から18時 電話受付24時間対応です。 18時以降は代表者携帯09091881854へ転送されます。後程折返しとなることがございます。ご了承ください。 |
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メールアドレス info@aichi-zei.jp |
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ホームページアドレス https://aichi-zei.jp |
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資格情報 (一杉 顕法) 日本税理士会連合会登録 登録番号 第98906号 (村田 憲司) 日本税理士会連合会登録 登録番号 第116082号 (青山 萌子) 日本公認会計士協会登録 登録番号 第45252号 日本税理士会連合会登録 登録番号 第154554号 |
