コラム
Column
相続の放棄を行ったとしても、配偶者の税額軽減は適用できますか?
夫が先日亡くなったのですが、生前個人事業を行っており、この事業の借金が多額にあります。そのため、相続人である私と子どもは相続の放棄を行う手続きを進めています。
ところで、夫が契約者、被保険者、保険料負担者となっている生命保険契約があり、この死亡保険金受取人は私です。相続を放棄していても、この死亡保険金を受け取れるが相続税はかかる、と聞いています。仮に相続税が発生した場合、私は、配偶者の税額軽減を適用することができるのでしょうか?
配偶者が相続を放棄していても、相続税の計算上、配偶者の税額軽減を適用することはできます。
亡くなった人(被相続人)の配偶者が相続や遺贈により財産を受け取った場合の相続税について、配偶者について計算した相続税額から、一定の金額を差し引いた残りがあれば、その残りが配偶者が払うべき相続税額になり、残りがなければ配偶者は相続税を払わなくてよい、というルールがあります。これを「配偶者の税額軽減」といいます。
この場合の配偶者とは、民法上の配偶者をいい、相続の放棄の有無は問われません。
なお、配偶者の税額軽減は、申告書等に一定の事項を記載した書類を添付して提出した場合に限り適用することができます。
被相続人の死亡により相続人その他の者が一定の保険金を取得した場合には、被相続人が払っていた保険料の割合に応じて、相続または遺贈により取得したものとみなして、相続税の課税対象となります。
この場合、その者が相続人であるときは相続により、その者が相続人以外の者であるときは遺贈により取得したものとみなします。
また、その者が相続人であるときは、一定の非課税の適用があります。
なお、ここでの「相続人」とは、相続を放棄した者および相続権を失った者は含まれません。
以上を踏まえますと、今回のご相談の場合は、ご相談者様が相続の放棄をした場合、死亡保険金を遺贈により取得したものとみなして相続税の課税対象となりますが、一定の非課税の適用は受けられません。
また、配偶者の税額軽減を適用することはできますが、一定の手続きが必要となります。
相続を放棄しても、相続税の申告が生じる場合があります。相続税の計算に関してのご相談は、当事務所へお気軽にお問い合わせください。
<参考>
相法3、19の2、国税庁HP「No.4158 配偶者の税額の軽減」など
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Office Profile
| 事務所名 | あいち事務所(一杉顕法税理士事務所) |
| 創業代表者 | 一杉顕法 昭和46年1月11日生 |
| 創業年月日 | 平成22年10月 |
| 所在地 | 〒460−0002 名古屋市中区丸の内一丁目5番28号 伊藤忠丸の内ビル2F Tel 052-202-1470 Fax 052-231-5448 |
| 営業時間 | 9時から18時 電話受付24時間対応です。18時以降は 代表者携帯09091881854へ転送されます。 後程折返しとなることがございます。ご了承ください。 |
| info@aichi-zei.jp | |
| ホームページアドレス (SSL対応) |
あいち事務所 https://aichi-zei.jp |
| 資格情報 | (一杉 顕法)日本税理士会連合会登録 登録番号 第98906号 (村田 憲司)日本税理士会連合会登録 登録番号 第116082号 (青山 萌子)日本公認会計士協会登録 登録番号 第45252号 日本税理士会連合会登録 登録番号 第154554号 |
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事務所名 あいち事務所 (一杉顕法税理士事務所) |
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創業代表者 一杉顕法 (昭和46年1月11日生) |
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創業年月日 平成22年10月 |
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所在地 〒460−0002 名古屋市中区丸の内一丁目5番28号 伊藤忠丸の内ビル2F Tel 052-202-1470 Fax 052-231-5448 |
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