コラム
Column
相続税の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出したのですが、3年経とうとする現在も未分割のままです。どうしたらよいですか。
父が亡くなり、相続人は、子である私と兄の2人です。遺産分割でもめており、当初の相続税の申告は未分割で行いました。その際、分割後に小規模宅地等の特例の適用を受けようと「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出したのですが、それから3年経とうとする現在も遺産に関する裁判中で、未分割のままです。申告期限から3年を経過した後であっても、分割した際に小規模宅地等の特例を適用したい場合は、どうしたらよいですか?
一定の書類を期限内に提出することで、3年経過後であっても小規模宅地等の特例を適用することができます。
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に行います。また、申告期限=納期限ですので、相続税の納付も10ヶ月以内にしなければなりません。
この場合、未分割であれば、各相続人が民法に規定する法定相続分で財産を相続したものとして、相続税の申告及び納税を行うこととなります。
上記1.のとおり、未分割であっても申告納付することとなりますが、この場合において、分割しないと適用できない次の特例について、申告書の提出期限後3年以内に分割する見込みであることを記載した書類(申告期限後3年以内の分割見込書)を、上記1.の申告書と併せて提出することで、申告書の提出期限後3年以内に分割した際に、当該特例を適用することができます。
- 配偶者の相続税の軽減
- 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(小規模宅地等の特例)
- 特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例
- 特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例
上記2.の手続きを行った後、その申告期限後3年を経過する日後に上記2.の特例を適用したい場合には、上記1.の申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヶ月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出することで、3年経過した後の分割であっても、当該特例を適用することができます。
ご相談のケースは、上記2.の手続きが済んでおり、次は上記3.の手続きを行うことによって、特例の適用が可能となります。
期限内に手続きを行わないと、特例の適用を受けることはできません。ご注意ください。
なお、上記3.の手続きの際には、申請書にやむを得ない事由に応じて以下の書類を添付する必要があります。
- @相続又は遺贈に関し訴えの提起がなされていることを証する書類
- A相続又は遺贈に関し和解、調停又は審判の申立てがされていることを証する書類
- B相続又は遺贈に関し遺産分割の禁止、相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されていることを証する書類
- C@からBまでの書類以外の書類で、財産の分割がされなかった場合における、その事情の明細を記載した書類
上記のような書類の準備も必要となるため、余裕をもって準備しましょう。
上記2.の手続きは、相続税の申告と同時に提出するため提出もれは少ないのですが、上記3.の手続きは「3年経過」ということで忘れてしまいがちです。特例の適用が受けられないと、最終的な相続税額がかなり変わります。未分割の状態が続いている場合には、期限内に忘れず提出をしましょう。
<参考>
国税庁HP「B1-5 相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続」、「B1-6 遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続」など
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Office Profile
| 事務所名 | あいち事務所(一杉顕法税理士事務所) |
| 創業代表者 | 一杉顕法 昭和46年1月11日生 |
| 創業年月日 | 平成22年10月 |
| 所在地 | 〒460−0002 名古屋市中区丸の内一丁目5番28号 伊藤忠丸の内ビル2F Tel 052-202-1470 Fax 052-231-5448 |
| 営業時間 | 9時から18時 電話受付24時間対応です。18時以降は 代表者携帯09091881854へ転送されます。 後程折返しとなることがございます。ご了承ください。 |
| info@aichi-zei.jp | |
| ホームページアドレス (SSL対応) |
あいち事務所 https://aichi-zei.jp |
| 資格情報 | (一杉 顕法)日本税理士会連合会登録 登録番号 第98906号 (村田 憲司)日本税理士会連合会登録 登録番号 第116082号 (青山 萌子)日本公認会計士協会登録 登録番号 第45252号 日本税理士会連合会登録 登録番号 第154554号 |
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創業代表者 一杉顕法 (昭和46年1月11日生) |
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