コラム
Column
住宅取得等資金の贈与税の特例について、令和6年度税制改正の内容を教えてください。
住宅ローンの金利が低いうちに住宅を購入しようと、子どもたちが検討しています。住宅資金のうちの一部を負担してあげようと思い、色々調べていたら、贈与税がかからない制度(住宅取得等資金の贈与税の特例)について知りました。どうやら最近改正されたようですが、その改正の内容を教えてください。
住宅取得等資金の贈与税の特例について、令和6年度税制改正により、省エネ等住宅の要件について一部見直した上で、適用期限が3年延長されました。
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(以下、住宅取得等資金)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、下記の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。これを「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度(以下、非課税制度)」といいます。
この制度の適用期限が、令和6年度税制改正により延長され、2026年(令和8年)12月31日となりました。
令和6年度税制改正により、上記のように適用期限が延長された他、2024年(令和6年)1月1日以後に適用される贈与より、上記省エネ等住宅に区分される住宅用の家屋の要件のうち、省エネ性能の基準について以下のとおり改正されました。
改正後の水準は、いわゆるZEH(ゼッチ)レベルです。より省エネ性能が求められることとなります。
なお、上記改正点について1点注意があります。
2023年(令和5年)12月31日以前に建築確認を受けているものなど、一定の要件に該当する場合には、上記改正前の等級でも「省エネ等住宅」として認められます。
今回の非課税制度については、適用についての留意点が多々あります。いざ適用しようとなったときに、結果として適用できなかった、ということがないよう、住宅取得等資金を贈与したいとお考えの場合には、お早めに当事務所へご相談ください。
<参考>
財務省「令和6年度税制改正の大綱」、国税庁タックスアンサー「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」など
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事務所名 | あいち事務所(一杉顕法税理士事務所) |
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営業時間 | 9時から18時 電話受付24時間対応です。18時以降は 代表者携帯09091881854へ転送されます。 後程折返しとなることがございます。ご了承ください。 |
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資格情報 | (一杉 顕法)日本税理士会連合会登録 登録番号 第98906号 (村田 憲司)日本税理士会連合会登録 登録番号 第116082号 (青山 萌子)日本公認会計士協会登録 登録番号 第45252号 日本税理士会連合会登録 登録番号 第154554号 |
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