コラム
Column
自宅に住み続けながら資金を調達できる「リバースモーゲージ」。今回は、その仕組みやメリット、相続への影響について解説します。
老後資金の準備について調べていたところ、「リバースモーゲージ」という制度を知りました。
自宅を活用して資金を借りることができるとのことですが、どのような仕組みなのでしょうか。また、将来の相続にはどのような影響があるのでしょうか。
リバースモーゲージは、自宅を担保に融資を受け、契約者の死亡時などに借入金を返済する制度です。自宅に住み続けながら老後資金を確保できる一方で、将来的には自宅の売却による返済が前提となるため、利用を検討する際は、ご家族とも十分に話し合うことが大切です。
リバースモーゲージとは、自宅(土地・建物)を担保として金融機関などから融資を受ける制度です。
一般的な住宅ローンでは毎月返済を行いますが、リバースモーゲージでは契約期間中の元金返済は行わず、契約者の死亡時や契約期間満了時に、自宅の売却代金などによって借入金を返済する仕組みとなっています。
住み慣れた自宅を離れることなく資金を確保できることから、老後資金対策の選択肢の一つとして利用されています。
金融機関によって内容は異なりますが、一般的には次のような特徴があります。
- 自宅に住み続けながら融資を受けられる
- 契約者の死亡時または契約期間満了時に返済する
- 年金型、一括融資型、自由融資型などの種類がある
- 借入限度額は不動産評価額を基準に決定される
- 相続人の同意が求められる場合がある
リバースモーゲージの大きなメリットは、自宅を手放すことなく資産を活用できる点です。
特に、高齢期になると住宅は所有していても、生活資金として自由に利用することはできません。リバースモーゲージを利用することで、自宅を現金化せずに生活費や医療費などの資金を確保できる可能性があります。
また、相続人がおらず自宅を残す予定がない場合には、生前に不動産を有効活用する方法としても検討できます。
一方で、相続の観点からは慎重に検討すべき点もあります。
まず、リバースモーゲージでは、契約者の死亡時などに借入金の返済が必要となります。返済には自宅の売却代金が充てられることが一般的であるため、自宅の承継方法にも影響を及ぼします。そのため、自宅を子や孫へ承継したいと考えている場合には、利用が適しているか慎重に検討する必要があります。
また、利用にあたって相続人の同意が必要となる商品もあります。将来的な不動産処分に関わるため、事前に家族間で考え方を共有しておくことが重要です。
さらに、不動産価格の下落や金利の上昇によって借入条件が変わる可能性もあります。特に、リコース型(担保物件を売却しても返済額が不足した場合、その不足額について返済義務を負う融資形態)の場合は、担保物件を売却しても返済額が不足すると、その不足額が相続人に請求されることがあります。
「不動産市況」「金利」「寿命」など、コントロールが難しい要因もあることから、将来のリスクも踏まえて判断する必要があります。
リバースモーゲージを検討する際は、資金調達のメリットだけでなく、「最終的に自宅をどうしたいか」という視点から考えることも大切です。
特に、
- 相続人は制度内容を理解しているか
- 自宅を将来どのように承継する予定か
- 契約条件や返済方法は適切か
といった点について、事前に確認しておくことをお勧めします。
リバースモーゲージは、自宅に住み続けながら老後資金を確保できる制度です。一方で、自宅の売却による返済が前提となるため、自宅を誰にどのように承継するのかという相続の考え方にも関わります。利用を検討する際は、資金面だけでなく将来の相続への影響も踏まえ、ご家族と十分に話し合ったうえで判断することが大切です。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
Office Profile
| 事務所名 | あいち事務所(一杉顕法税理士事務所) |
| 創業代表者 | 一杉顕法 昭和46年1月11日生 |
| 創業年月日 | 平成22年10月 |
| 所在地 | 〒460−0002 名古屋市中区丸の内一丁目5番28号 伊藤忠丸の内ビル2F Tel 052-202-1470 Fax 052-231-5448 |
| 営業時間 | 9時から18時 電話受付24時間対応です。18時以降は 代表者携帯09091881854へ転送されます。 後程折返しとなることがございます。ご了承ください。 |
| info@aichi-zei.jp | |
| ホームページアドレス (SSL対応) |
あいち事務所 https://aichi-zei.jp |
| 資格情報 | (一杉 顕法)日本税理士会連合会登録 登録番号 第98906号 (村田 憲司)日本税理士会連合会登録 登録番号 第116082号 (青山 萌子)日本公認会計士協会登録 登録番号 第45252号 日本税理士会連合会登録 登録番号 第154554号 |
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事務所名 あいち事務所 (一杉顕法税理士事務所) |
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創業代表者 一杉顕法 (昭和46年1月11日生) |
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創業年月日 平成22年10月 |
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所在地 〒460−0002 名古屋市中区丸の内一丁目5番28号 伊藤忠丸の内ビル2F Tel 052-202-1470 Fax 052-231-5448 |
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営業時間 9時から18時 電話受付24時間対応です。 18時以降は代表者携帯09091881854へ転送されます。後程折返しとなることがございます。ご了承ください。 |
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メールアドレス info@aichi-zei.jp |
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ホームページアドレス https://aichi-zei.jp |
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資格情報 (一杉 顕法) 日本税理士会連合会登録 登録番号 第98906号 (村田 憲司) 日本税理士会連合会登録 登録番号 第116082号 (青山 萌子) 日本公認会計士協会登録 登録番号 第45252号 日本税理士会連合会登録 登録番号 第154554号 |
