コラム
Column
相続した一戸建ては空き家ですが、相続登記は必要ですか?
空き家となっていた一戸建てを、2025年10月に父親から相続しました。今後住む予定はなく、売却か解体を検討しています。空き家でも相続登記は必要ですか? また、相続登記をせず空き家のまま放置するとどうなりますか?
空き家であっても相続登記をする必要があります。相続登記をせず空き家のまま放置した場合の問題については、詳細解説をご確認ください。
2024年4月1日より、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしなければならなくなりました。これは法律で義務化されたため、一般的に「相続登記の義務化」といわれています。
正当な理由がなく相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
今回のご相談のような空き家であっても、相続登記は原則として必要です。ただし、相続後(遅くとも3年以内)に空き家を解体される場合、建物の相続登記は不要ですが、取り壊した後の建物滅失登記(建物の取り壊しを法務局に申請する手続き)は必要となります。この建物滅失登記は、解体してから1ヶ月以内に行わなければならないため注意しましょう。
相続登記をせず空き家のまま放置すると、次のような問題が起こり得る可能性があります。
- 罰則の対象に:
上記1.のとおり、3年以内に相続登記をしないと過料が科される可能性があります。 - 売却、賃貸などができない:
登記名義が故人のままでは、契約行為が成立せず、買主、借主などとの取引が進みません。 - 権利関係の複雑化:
時間が経つと二次相続が発生し、相続人の数が増加します。これにより、登記に必要な関係者が増え、遺産分割協議が複雑化します。 - 固定資産税の負担が不明確に:
登記名義が故人のままだと、納税義務者が曖昧になり、延滞や督促の対象になることもあります。 - 空き家対策特別措置法の対象に:
管理が不十分な空き家は「特定空き家」に指定され、行政からの指導や強制解体の対象となる可能性があります。
このような問題を回避するためにも、相続登記は早めに済ませ、空き家のまま放置しないことが重要です。相続登記を完了させることで、売却、賃貸といった今後の活用方針を柔軟に検討できるようになります。また、登記名義人が明確になることで、補助金の申請などの各種手続きもスムーズに行えます。
相続登記に要する費用の一部を助成したり、空き家の解体費用の一部を補助したりする自治体もありますので、不動産の所在地の自治体に確認してはいかがでしょうか。
相続登記の手続きには、戸籍謄本や遺産分割協議書、固定資産評価証明書等の書類が必要です。手続きに不安がある場合は、司法書士に依頼することで、正確かつ迅速に進めることができます。また、不動産の売却や利活用を検討している場合は、不動産会社やコンサルタントに相談することで、資産価値を最大限に活かす方法を見つけることができるかもしれません。
空き家だからと放置せず、早期に相続登記を行い、今後の方針を明確にすることが大切です。専門家の力を借りながら、安心・安全な資産管理を進めていきましょう。
相続に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
Office Profile
| 事務所名 | あいち事務所(一杉顕法税理士事務所) |
| 創業代表者 | 一杉顕法 昭和46年1月11日生 |
| 創業年月日 | 平成22年10月 |
| 所在地 | 〒460−0002 名古屋市中区丸の内一丁目5番28号 伊藤忠丸の内ビル2F Tel 052-202-1470 Fax 052-231-5448 |
| 営業時間 | 9時から18時 電話受付24時間対応です。18時以降は 代表者携帯09091881854へ転送されます。 後程折返しとなることがございます。ご了承ください。 |
| info@aichi-zei.jp | |
| ホームページアドレス (SSL対応) |
あいち事務所 https://aichi-zei.jp |
| 資格情報 | (一杉 顕法)日本税理士会連合会登録 登録番号 第98906号 (村田 憲司)日本税理士会連合会登録 登録番号 第116082号 (青山 萌子)日本公認会計士協会登録 登録番号 第45252号 日本税理士会連合会登録 登録番号 第154554号 |
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事務所名 あいち事務所 (一杉顕法税理士事務所) |
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創業代表者 一杉顕法 (昭和46年1月11日生) |
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創業年月日 平成22年10月 |
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所在地 〒460−0002 名古屋市中区丸の内一丁目5番28号 伊藤忠丸の内ビル2F Tel 052-202-1470 Fax 052-231-5448 |
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営業時間 9時から18時 電話受付24時間対応です。 18時以降は代表者携帯09091881854へ転送されます。後程折返しとなることがございます。ご了承ください。 |
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メールアドレス info@aichi-zei.jp |
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ホームページアドレス https://aichi-zei.jp |
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資格情報 (一杉 顕法) 日本税理士会連合会登録 登録番号 第98906号 (村田 憲司) 日本税理士会連合会登録 登録番号 第116082号 (青山 萌子) 日本公認会計士協会登録 登録番号 第45252号 日本税理士会連合会登録 登録番号 第154554号 |
