コラム
Column
今回は相談事例を通じて、口約束で貸した駐車場に建てた小屋の撤去について、ご紹介します。
先日亡くなった父から相続した不動産(空き地)についての相談です。
この空き地は父が生前に駐車場として第三者に無償で貸し出していたものなのですが、最近になって見に行ったところ、物置のようなプレハブ小屋が建っていました。そこで、私から借主に抗議したのですが、借主曰く、元々口約束で父から「この空き地は自由に使ってよい」といわれていたとのことです。
もっとも、私自身は父からそのようなことは聞いていませんし、父がいなくなったことをいいことに好き放題しているだけではないかと思っています。借主に小屋を撤去させる方法はないでしょうか。
なお、父は空き地を貸し出すにあたっては、特に契約書は作っていなかったようですし、また、いつまで貸すといった話も聞いていません。
空き地を駐車場として貸していたのであれば、借主によるプレハブ小屋の設置は契約上の利用方法に反する可能性があります。その場合、契約を解除し、プレハブ小屋の収去や土地の明渡しを求めることができると考えられます。
お父様は借主に対し、空き地を無償で貸し出していたとのことですので、お父様と借主との間には使用貸借契約(民法593条)が成立していたと考えられます。
使用貸借契約は当事者間の合意によって成立するため、契約書が作成されていなくても有効です。そのため、本件においても契約書が存在しないことのみを理由に、借主の権利関係を否定することはできません。
使用貸借契約の借主は、契約またはその目的に従った方法で目的物を使用しなければなりません(民法594条3項)。
相談者様の述べるとおり、空き地を駐車場として貸していたのであれば、その土地の利用目的は駐車場としての使用であったと考えられます。そうすると、借主がプレハブ小屋を設置し、土地の利用形態を変更した行為は、用法遵守義務に違反する可能性があります。
この場合、相続によって貸主の地位を承継した相談者様は、契約を解除したうえで、プレハブ小屋の収去および土地の明渡しを求めることができると考えられます。
一方で、借主はお父様から「自由に使ってよい」と言われていたと主張しているとのことです。
仮にこの主張が事実であり、使用期間や利用目的について特段の定めがなかった場合には、本件は目的を定めない使用貸借契約に該当する可能性があります。
もっとも、そのような場合であっても、貸主はいつでも契約を解約することができます(民法598条2項)。
そのため、借主の主張どおりの事情があったとしても、相談者様は契約を終了させたうえで、プレハブ小屋の収去および土地の明渡しを求めることが可能と考えられます。
本件では、駐車場として貸していた場合にはプレハブ小屋の設置が契約違反となる可能性があります。
また、仮に借主が主張するように土地を自由に利用できる状況であったとしても、貸主側から契約を解約できる可能性があります。
そのため、本件では借主の主張内容にかかわらず、相談者様はプレハブ小屋の収去および土地の明渡しを求めることができる可能性が高いと考えられます。
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Office Profile
| 事務所名 | あいち事務所(一杉顕法税理士事務所) |
| 創業代表者 | 一杉顕法 昭和46年1月11日生 |
| 創業年月日 | 平成22年10月 |
| 所在地 | 〒460−0002 名古屋市中区丸の内一丁目5番28号 伊藤忠丸の内ビル2F Tel 052-202-1470 Fax 052-231-5448 |
| 営業時間 | 9時から18時 電話受付24時間対応です。18時以降は 代表者携帯09091881854へ転送されます。 後程折返しとなることがございます。ご了承ください。 |
| info@aichi-zei.jp | |
| ホームページアドレス (SSL対応) |
あいち事務所 https://aichi-zei.jp |
| 資格情報 | (一杉 顕法)日本税理士会連合会登録 登録番号 第98906号 (村田 憲司)日本税理士会連合会登録 登録番号 第116082号 (青山 萌子)日本公認会計士協会登録 登録番号 第45252号 日本税理士会連合会登録 登録番号 第154554号 |
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事務所名 あいち事務所 (一杉顕法税理士事務所) |
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創業代表者 一杉顕法 (昭和46年1月11日生) |
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創業年月日 平成22年10月 |
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所在地 〒460−0002 名古屋市中区丸の内一丁目5番28号 伊藤忠丸の内ビル2F Tel 052-202-1470 Fax 052-231-5448 |
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