コラム
Column
死亡保険金を受け取るときにかかる税金について、教えてください。
死亡保険金を受け取るときは、税金がかかると聞いたことがあります。税金がかかることで受け取る保険金が減ってしまうのは困るのですが、どのような税金がかかるのでしょうか?
保険会社から死亡保険金を受け取るときには、基本的には税金がかかります。生命保険の契約者や被保険者、指定されている受取人によって、かかる税金の種類が異なります。詳細解説をご参照ください。
下表@Aのように、契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一の場合、その死亡保険金は相続税の課税対象となります。
@のように死亡保険金の受取人が相続人である場合には、相続税の計算上、死亡保険金の非課税枠の適用を受けることができます。他方、Aのように死亡保険金の受取人が相続人ではない場合は、死亡保険金の非課税枠の適用は受けられません。
死亡保険金は「残された家族の生活保障」という大きな目的をもった遺産のため、相続人が死亡保険金を受け取る場合に限り、「500万円×法定相続人の数」までは相続税が非課税となります。これが「死亡保険金の非課税枠」です。
契約者 (保険料負担者) | 被保険者 | 死亡保険金の受取人 | 税金の種類 | |
---|---|---|---|---|
@ | Aさん | Aさん | Bさん(相続人) | 相続税 (非課税枠の適用あり) |
A | Aさん | Aさん | Cさん (相続人ではない) | 相続税 (非課税枠の適用なし) |
B | Bさん | Aさん | Bさん | 所得税、住民税 |
C | Bさん | Aさん | Dさん | 贈与税 |
死亡保険金は、受取人固有の財産です。そのため仮に受取人として指定されている人が相続を放棄した場合であっても、死亡保険金を受け取ることはできます。
ただし、相続放棄をした人は相続人とはならないため、相続税の計算上、死亡保険金の非課税枠の適用を受けることはできません。
なお、死亡保険金の非課税枠を計算する際の「法定相続人の数」は、相続を放棄した人がいる場合にはその放棄がなかったものとしたときの数となります。つまり、相続を放棄した人にとっては、死亡保険金の非課税枠の計算には自分が含まれるものの、その非課税枠の適用を受けることはできない、ということです。
死亡保険金に関する税金のご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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事務所名 | あいち事務所(一杉顕法税理士事務所) |
創業代表者 | 一杉顕法 昭和46年1月11日生 |
創業年月日 | 平成22年10月 |
所在地 | 〒460−0002 名古屋市中区丸の内一丁目5番28号 伊藤忠丸の内ビル2F Tel 052-202-1470 Fax 052-231-5448 |
営業時間 | 9時から18時 電話受付24時間対応です。18時以降は 代表者携帯09091881854へ転送されます。 後程折返しとなることがございます。ご了承ください。 |
info@aichi-zei.jp | |
ホームページアドレス (SSL対応) |
あいち事務所 https://aichi-zei.jp |
資格情報 | (一杉 顕法)日本税理士会連合会登録 登録番号 第98906号 (村田 憲司)日本税理士会連合会登録 登録番号 第116082号 (青山 萌子)日本公認会計士協会登録 登録番号 第45252号 日本税理士会連合会登録 登録番号 第154554号 |
事務所名 あいち事務所 (一杉顕法税理士事務所) |
創業代表者 一杉顕法 (昭和46年1月11日生) |
創業年月日 平成22年10月 |
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