コラム
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データで見る相続
文書作成日:2024/08/20
配偶者居住権の設定登記件数の推移
2020年4月1日より施行された配偶者居住権ですが、どの程度利用されているのでしょうか。ここでは、今年5月に発表された法務省の登記統計(※)から、配偶者居住権の設定登記件数をみていきます。
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配偶者居住権の概要
配偶者居住権とは、被相続人の所有する建物に相続開始時点で配偶者が居住していた場合に、相続後も配偶者がそのままその建物に無償で住み続けることができる権利です。配偶者は、遺産分割協議や遺言によって、配偶者居住権を取得することができます。
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配偶者居住権の設定登記件数の推移
上記統計資料から、配偶者居住権の設定登記件数の推移をまとめると、下グラフのとおりです。

制度開始の2020年こそ129件でしたが、2021年以降は900件程度で推移していることがわかります。
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法務局管内別の推移
次に配偶者居住権の設定登記件数を法務局の管内別にまとめると、下表のとおりです。

2023年の結果をみると、東京法務局管内が418件で最も多く、大阪法務局管内が167件、名古屋法務局管内が146件で続いています。この3法務局管内で全体の80%程度を占めています。
制度開始から4年が経過しました。登記件数は増加しているものの、2022年と2023年の伸びは1〜2%台と決して高くはありません。今後はどのように推移していくでしょうか。
(※)法務省「2023年登記統計」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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Office Profile
事務所名 | あいち事務所(一杉顕法税理士事務所) |
創業代表者 | 一杉顕法 昭和46年1月11日生 |
創業年月日 | 平成22年10月 |
所在地 | 〒460−0002 名古屋市中区丸の内一丁目5番28号 伊藤忠丸の内ビル2F Tel 052-202-1470 Fax 052-231-5448 |
営業時間 | 9時から18時 電話受付24時間対応です。18時以降は 代表者携帯09091881854へ転送されます。 後程折返しとなることがございます。ご了承ください。 |
info@aichi-zei.jp | |
ホームページアドレス (SSL対応) |
あいち事務所 https://aichi-zei.jp |
資格情報 | (一杉 顕法)日本税理士会連合会登録 登録番号 第98906号 (村田 憲司)日本税理士会連合会登録 登録番号 第116082号 (青山 萌子)日本公認会計士協会登録 登録番号 第45252号 日本税理士会連合会登録 登録番号 第154554号 |
事務所名 あいち事務所 (一杉顕法税理士事務所) |
創業代表者 一杉顕法 (昭和46年1月11日生) |
創業年月日 平成22年10月 |
所在地 〒460−0002 名古屋市中区丸の内一丁目5番28号 伊藤忠丸の内ビル2F Tel 052-202-1470 Fax 052-231-5448 |
営業時間 9時から18時 電話受付24時間対応です。 18時以降は代表者携帯09091881854へ転送されます。後程折返しとなることがございます。ご了承ください。 |
メールアドレス info@aichi-zei.jp |
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資格情報 (一杉 顕法) 日本税理士会連合会登録 登録番号 第98906号 (村田 憲司) 日本税理士会連合会登録 登録番号 第116082号 (青山 萌子) 日本公認会計士協会登録 登録番号 第45252号 日本税理士会連合会登録 登録番号 第154554号 |