今回は相談事例を通じて、相続登記の義務化に伴い申出が必要とされる生年月日等の情報と、その公開の有無について、ご紹介します。
先日、父が亡くなり、相続登記を行う必要が生じました。調べていると、相続登記は2024年4月1日から義務化されたと同時に、2025年4月21日から、登記の際に生年月日やメールアドレスも申請する必要があると知りました。これらの情報が登記されてしまうということなのでしょうか。新しい変更について教えてください。
結論から申しますと、ご相談の情報は公開されることはありませんが、まずは、相続登記義務化について簡単にご説明させていただきます。
2024年4月1日から、相続(遺言、遺産分割も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内の相続登記が義務とされました。
また、正当な理由なくこの義務に違反した場合は、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象とされました。なお、この相続登記義務化は、2024年3月31日以前に起こった相続にも適用されます。
相続登記の義務化によって、所有者不明の土地や建物が増えるのを防ぎ、適切な不動産管理や土地の有効利用が円滑に進むことが期待されています。
所有者不明不動産の問題は、相続だけでなく、登記名義人が住所変更を反映させないことで起こります。そのため、2026年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所変更から2年以内に変更登記を行うことが義務付けられ、義務に違反した場合は、5万円以下の過料の適用対象となります。
この法改正と併せて、所有者が登記申請をしなくても、登記官が住基ネットを使って職権(職務を行う上で与えられている権限)で変更登記を行う仕組みが導入されます。
この仕組みの適用のため、2025年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記申請時に、氏名や住所、生年月日などの「検索用情報」を申し出ることが必要となりました。
なお、同時にすでに登記されている所有者も、検索用情報を申し出ることができるようになります。この申出をしておけば、住所変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることがないとされています。
具体的に検索用情報として申出が必要な内容は、以下のとおりです。
- 氏名
- 氏名のふりがな(外国籍の場合はローマ字表記)
- 住所
- 生年月日
- メールアドレス
生年月日は、氏名・ふりがな・住所とともに住基ネットへの照会に使用し、メールアドレスは、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を、所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となるものです。また、申出手続が完了した際にも送信がされます。
そのため、あくまで登記される内容は住所と名前であることに変更はなく、ご相談いただいた、生年月日、メールアドレスは、登記簿に記載される情報として他人に公開されることはありませんのでご安心ください。
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